トップページ > 横浜ドームを実現する会について > 会則
第一条 (名称)
本会の名称を「横浜ドームを実現する会」とする。
第二条 (目的)
本会は、横浜のシンボルにふさわしい魅力あるスポーツ、エンターティンメントイベントができる世界に誇れるドームの実現を求めることを目的とし、会員相互の親睦を深めるとともに、横浜に元気と夢をつくる事業を行なう。
第三条 (入会資格)
本会は、横浜ドームを実現する会の設立目的および理念に共感し、本会の活動に協力する企業・団体ならびに個人は誰でも役員会の承認を得て入会することができる。
第四条 (事務局)
本会の事務局を、横浜市磯子区岡村7-35-16 サカクラビル2階に置く。
第五条 (役員)
1.本会運営のために次の役員をおく。役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
会 長 | 1名 | 副会長 | 若干名 | 幹事長 | 1名 |
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事務局長 | 1名 | 副事務局長 | 若干名 | 会計 | 1名 |
会計監査 | 2名 |
2. 各役員の職務は次のとおりとする。
1. | 会長は、本会を代表し会を総括し、会議を招集して議長を務める。 |
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2. | 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 |
3. | 幹事長は、本会の目的を遂行するため事業全般が円滑に推進できるよう総括する。 |
4. | 事務局長は、幹事長を補佐し、本会の事務全般を総括する。幹事長事故あるときはこれを代行する。 |
5. | 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはこれを代行する。 |
6. | 会計は、本会の会計を掌握する。 |
7. | 会計監査は、本会の会計を監査する。 |
第六条 (顧問)
本会は、顧問をおくことができる。顧問は本会の事業が円滑におこなわれるよう役員を支援、助言することができる。
第八条 (会議)
本会の会議は、年1回開催の総会と役員会とし、会長の指示で召集する。
第九条 (定足数)
本会の会議は、各々、定数の過半数の出席で成立する。
第十条 (運営予算)
本会の運営は、入会時(企業・団体の法人格1万円、個人5千円)の協力金および協賛・寄付金をもって充てる。
第十一条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
尚、再結成初年度は平成23年2月16日から平成24年3月31日までを事業年度とし、会計年度も同様とする。
第十二条(利益分配の制限)
1. | 利益を当会の構成員に分配しない。 |
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2. | 解散時に財産を当会の構成員に分配しない。 |
第十三条(変更)
本会則は、総会において、会員の3分の2以上の承認があれば変更できる。
付則 本会則は、平成23年2月16日から施行する。